国際アーユルヴェーダ振興協会規約

国際アーユルヴェーダ振興協会規約

ここに規約を定める。

第一条 ( 名称 )

国際アーユルヴェーダ振興協会  (以下 協会という)

第二条 ( 目的 )

協会は、アーユルヴェーダとの交流を通じて、相互の理解と友好親善を深めるとともにインドを始め、各諸国と国際性豊かな人材育成と、国際文化共生の社会を実現し地域社会の発展及び世界の平和に寄与することを目的とする。

第三条 ( 事業 )

協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
* 全国セミナー及び地域セミナー随時開催
* 認定試験、通信教育、講師資格試験
* 認定サロン、及び会員募集
* インド、スリランカのアーユルヴェーダ研修ツアー
* 国際交流に関する情報の収集及び提供
* ヒーリングサロンの経営プロデュース
* アーユルヴェーダ関連商品の販売

第四条 ( 役員 )

理事長  牧 富美男
理事   長谷川麻希
理事   原園 奈苗
理事   牧  紀子
会計監査 橘  篤
事務局長 藤木 彰浩

第五条 ( 役員の選出 )

役員の理事及び会計監査は総会にて選出し、理事長は理事会の投票で決定する。
会計監査、及び理事は兼務することは出来ない。

第六条 ( 役員の職務 )

* 会長は、協会を代表し、会務を総理すると共に、理事会及び総会の議長となる。
* 理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又会長が欠けたときはあらかじめ会長が指定した手順により、その職務を代理する。
* 理事会は理事長、理事を構成し協会の運営について審議し決定する。
* 会計監査は、協会の会計を掌る。
* 事務局長は、事務局全般、及びセミナー、講演会予定のスケジュール把握

第七条 ( 役員の任期 )

* 役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
* 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは その職務を行わなければならない。
* 役員は再任されることが出来る。

第八条 ( 顧問 )

* 協会には顧問をおくことが出来る。
* 顧問は、理事会の議決を経て、会長が指名する。
* 顧問は会長の判断に応じ、意見を述べることが出来る。

第九条 ( 理事会 )

* 理事会は、協会の運営に関する重要事項について審議し決定する。
* 理事会は、理事長が必要と認めたときに招集することが出来る。
* 理事会は、会長、理事長、理事、及び会計をもって構成する。
* 理事会は、理事の過半数の者が出席しなければ開くことが出来ない。
* 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
* 理事長は、理事会の会議に必要があると認めたときには、関係者の出席を求めることが出来る。

第十条 ( 総会 )

* 総会は、年1回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、臨時に開催することが出来る。
* 総会は会員をもって構成する。
* 総会は、次に掲げる事項について審議決定する。
1、規約の制定及び改廃に関すること。
2、役員の選出に関すること。
3、事業計画及び事業実施報告に関すること。

第十一条( 専門部会 )

* 協会の事業を円滑に推進するため、専門部会を設置する。
* 専門部会の部員は、会員のうちから理事長が理事会に諮ってから委譲する。
* 専門部会の部員の任期は2年とする。
* 専門部会の部員は再任されることが出来る。
* 各専門部会に部長をおき、部員の投票により定める。

第十二条( 経費 )

* 協会の経費は、会費、賛助会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第十三条( 会計年度 )

* 協会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

第十四条( 本部事務所 及び事務局 )

* 協会本部事務所は 大阪市北区梅田1丁目1-3-510(大阪駅前第3ビル5階)
* 協会事務局は   大阪府箕面市西小路2丁目6-10 とする。

第十五条( その他 )

* この規定に定めるもののほか、協会の運営に関して必要な事項は、理事長が定める。

附則

* この規約は平成22年10月18日から実施する。
* この規約は毎年、年に一度の改正確認が行われる。

国際アーユルヴェーダ振興協会 事務局

PAGE TOP