国際アーユルヴェーダ振興協会会則

国際アーユルヴェーダ振興協会会則

国際アーユルヴェーダ振興協会会則を以下に定めます。

第一条(目的)

国際アーユルヴェーダ振興協会(以下 協会)はアーユルヴェーダを広く
全国に伝え健全な生活環境を持続するために作られた機関である。

第二条(活動内容)

1、アーユルヴェーダセミナー活動、(東京、大阪、名古屋、福岡、仙台)
2、協会は会員制とし特定法人、法人、サロン経営者、個人、賛助会員である
3、アーユルヴェーダ製品の紹介 (国産、輸入品含む)
4、サロン事業の運営、及び既存サロンの営業促進
5、著名人の講演会
6、アーユルヴェーダフェアーの開催

第三条(会員資格)

1.特定法人会員 NPO法人、財団法人、社団法人等の100人以上の団体
会費  入会費5万円、月会費2万円

2.企業法人 会社法人、法人登録されている団体
会費  入会費3万円、月9千円

3.サロン経営者 現在サロンを運営されている方
会費  入会費1万円、月会費3千円

4.個人会員 一般個人(お客様も含む)
会費  入会金5千円、月会費2千円

5.協賛会員 旅行会社、インド料理店、スリランカ料理店、輸入業者
原則無料 (基本,会員には割引制度あり)

第四条(特典)

1.会員は当、協会が主催するイベント及びセミナーに1割引で参加できる。
2.アーユルヴェーダ製品、オイルを1割引で購入できる。
3.会員は月1回の会報又はメールが受け取れます。
4.協賛会員の特典割引が受けられる。

第五条(会員期間及び更新)

1.会員期間は原則2年間と定める。
2.更新については異議申し立てがなければ自動更新となります。

第六条 (会員資格の喪失)

1.月会費が1ヶ月以上の滞納発生した場合
2.会員登録に虚偽の報告があった場合
3.会員カードの不正使用が発覚した場合
4.その他迷惑行為、違反行為があった場合

第七条(金品の返還)

1.基本、金品の返還は一切ありません

第八条(会員資格の譲渡禁止等)

1.会員カードは他人に譲渡することは出来ません
2.法人カード以外は1個人に1枚のカードとなります

第九条(当協会の免責事項)

1.当、協会はコンテンツ(第3者から提供された情報、又はリンク先の情報も含む)の正確性、妥当性、適法性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
2.ホームページ及びウエブサイト掲載の情報、又リンク先の利用によって会員、お客様に何らかの損害が発生したとしてもその損害については一切の責任を負うものではありません。

第十条(準拠法)

1.日本の裁判所において利用許諾契約の成立や効力が問題となった場合は法律行為の成立及び効力の準拠法について規定した法の適用に関する通則法7条、8条(日本の国際私法では契約は独立した単位法律関係として扱われていない)により、原則として契約当事者の意思が不明文である場合は当該法律行為に最も綿密な関係がある地の法によることになる。

第十一条(登録内容の変更)

1.登録内容の変更があった場合には、登録会員は登録変更届を速やかに提出しなければならない。

第十二条(会員登録の抹消)

1会員登録の抹消を希望する登録会員は当協会本部まで速やかに届けてください。協会は本人確認が取れ次第会員登録を抹消します。

第十三条(附則)

1.この規約は平成22年10月18日から実施します。

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